競馬の勝ち額の税金については先日の大阪の件で決着したかに見えましたが、東京地方裁判所で別の見解が言い渡されました。NHKニュースWEB様より引用
競馬の馬券の大量購入を繰り返した男性が、払い戻し金にかかる税金を計算する際に、外れ馬券の購入費を必要経費と認めるよう求めた裁判の判決で、東京地方裁判所は「レース結果を個別に予想した買い方は一般の競馬愛好家と同じで、網羅的に購入するなど経費として認められる経済活動とは言えない」として訴えを退けました。
この裁判は競馬の馬券を6年間に73億円近く購入し、通算で78億円余りの払い戻し金を得た北海道の公務員の男性が、差額の5億円余りについて税務申告したところ、国税局から「外れ馬券の購入費は経費として認められない」と指摘され追徴課税されたため、処分の取り消しを求めたものです。
競馬の払い戻し金の課税方法を巡っては、最高裁判所がことし3月、同じような裁判で「馬券を網羅的に購入するなど経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」とする判断を示していて、今回の男性も外れ馬券の経費算入を認めるよう主張していました。
14日の判決で東京地方裁判所の増田稔裁判長は「男性は週末ごとに数百万円から数千万円の馬券を購入するなど費用は多額に上っているが、レース結果を個別に予想して金額を決める買い方は一般の競馬愛好家と変わりなく、網羅的に馬券を買うような経済活動とは言えない」と判断して、最高裁が経費算入を認めたケースには当たらないとして男性の訴えを退けました。
重要なのはそこなのか(・・?
自分はてっきり、
インターネット投票なら紙の馬券と違って「その人が購入した事を証明」できるからハズレ馬券でも経費として認められる
というごく当たり前の理由だと思ってました。
じゃあパチスロを期待値ハイエナシミュレートに基いて機械的にゲーム数だけ見て打つスロエナは経済活動と言えるはず。
スロエナ大勝利なのでしょうか。
そもそも「馬券を網羅的に購入するのが経済活動」というのは最高裁が検察側の上告を棄却する時に使った言葉であり「馬券を網羅的に購入する事のみが経済活動である」という意味ではないはず。
この「網羅的に購入する」という手法はどのようなものか明らかになってませんが、相当の量のフィルターをかけないとテラ銭約25%は突破出来ません。フィルターをかけている時点で予想行為が入っていると言えます。
これが一般の競馬愛好家の予想行為と何処が違うのでしょうか。
つまり、全レースを画一的に予想する(馬券を網羅的に購入する)事と個別にレースを予想する事とでは本質的に何も変わらないわけですからそこに経済活動であるかどうかの差異が生じるわけありません。
まあ何を言っても始まりませんので、先日のメタボ教授のように「ゴールドシップに大金をぶっ込みたいが税金の事を考えてPATからお金を下ろして現金勝負」というのがギャンブラーとしての正しい立回りです。
結果はゴールドシップの騎手を見て「危ない」と判断して別の馬を本命にして外したわけですが(´;ω;`)ウッ…。
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